特定技能人財の紹介

介護現場の人手不足解消に、即戦力の特定技能人財を採用してみませんか?
アニスでは特定技能も介護に特化!介護や看護の現場で即戦力として活躍できる人財をマッチング、ご紹介いたします。

特定技能とは? What is specific skill?

2019年に新設された外国人在留資格『特定技能』は、日本で働きたい外国人の受入れ間口を広げ、産業やサービスに従事できる在留資格です。
資格の取得には日本語能力検定(N4)や、特に介護職では技能検定に合格する必要があるため、優秀な即戦力として多くの現場で受け入れられています。

優秀な海外介護人財をマッチングします

特定技能の特徴 Characteristics of specific skills

アニスは介護に特化した
「登録支援機関」

介護事業者で組織する協同組合で培った外国人財採用のノウハウを共有し、これから初めて外国人人財の雇用をご検討される施設様にも安心な、介護事業に特化した支援・サポートをご提供します。

採用〜定着、教育・生活支援をフルサポート!
面倒な申請手続きや定期報告も全て委託可能です

受入れ事業所には、特定技能外国人の職業・社会生活上の支援の実施やその計画の作成を行わなければなりません。支援責任者の元、ガイダンスや交流会の実施、公的手続きや定期報告、生活支援など支援内容は多岐に渡り、また複雑です。
当登録支援機関では、支援計画の作成から、支援実施の全ての委託をお受け致しております。

支援内容

特定技能×介護職を希望する外国人人財を国内外からご紹介。事業者様のニーズに沿った人財の採用活動、支援計画作成・実施、ビザ申請、受入れ、準備から定着まで一貫して安心に進められるよう、お手伝いいたします。

特定技能外国人を雇用する企業には外国人介護職への10項目の支援が義務付けられています。
アニス国際介護・人財協同組合は「登録支援機関」として支援サービスをご提供しています。

法務省認定登録支援機関登録番号24登-009633

  • 採用時
    1. 事前ガイダンス
  • 入国時
    1. 出入国時の送迎
    2. 住居確保・生活に必要な契約支援
    3. 公的手続き等への同行
    4. 生活オリエンテーション
  • 入国時
    1. 日本語学習機会の提供
    2. 相談・苦情への対応
    3. 日本人との交流促進
    4. 転職支援
      (人員整理等の場合)
    5. 定期面談、行政機関への通報

ご紹介する
特定技能外国人の主な国籍

ニーズに合わせた人財マッチング

国外の送出し機関や、国内のネットワークから、優秀な人財をご紹介致します。

フィリピン

介護・看護教育が盛んで、看護の資格を持ち来日される方も多数います。
若い世代の人口が多く、特に明るい国民性。
年配者を大切にし、親日家が多いです。

ベトナム

特定技能としては、日本に最も多く就労。
勤勉で真面目な国民性で家族思いです。
親日家のイメージが強く、気質も合うため、日本人スタッフとの相性も良いです。

中国

向上心が高く、勉強熱心です。絆や信頼関係を大切にし、外交的で話し好きです。
国際的に関りが深く、日本語学習者や留学生も多い為、コミュニケーションが円滑。

多くの特定技能外国人が、
介護スタッフ・看護補助として活躍中です!

導入の流れ(支援委託・フルサポート) Introduction flow

STEP. 1 お申し込み~候補者のご紹介

期間:1~2ヶ月

御施設様のご要望、就業内容、雇用条件などをお伺いいたします。
条件に沿って、日本で働きたい特定技能外国人をご紹介します。

STEP. 2 オンライン面接~採用

期間:約2ヶ月

ご紹介した候補者のうち、希望者との面接を設定、採用内定者を確定して頂きます。
内定者との雇用契約を締結した後、就労者は事前ガイダンスへ進みます。

STEP. 3 各種手続き~支援計画作成

期間:約3ヶ月

特定技能ビザ申請、支援計画の作成ほか、各種申請を行います。
併せて、事業者様での受け入れ準備のサポート、打ち合わせを行います。

STEP. 4 入国~講習

期間:約1ヶ月

空港への送迎、入国後講習を行います。(国内採用者除く)
講習では日本での生活について、ルールや習慣、法令などを学びます。

STEP. 5 生活環境準備~就労

期間:5年間

住居確保や口座開設、携帯電話など生活に必要な契約を事前に行います。
本格的な生活・お仕事のスタートです!
就労後も支援スタッフが定期面談、定期報告のほか、悩み相談など幅広くサポート。採用された特定技能人財が生き生きと働けるよう、多岐にわたって支援いたします。

※ 日本国内採用の場合、本人の状況により入社時期・就労期間は異なります。

業務内容・施設について

受け入れ可能な業務
身体介助等

利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等

支援業務

レクリエーションの実施、機能訓練の補助等

注:訪問系サービスは対応外です

受け入れが可能な施設
  • デイサービス施設
  • 特別養護老人ホーム
  • グループホーム
  • ショートステイ
  • 特定施設入居者生活介護老人ホームなどの通所介護施設
  • 医療施設、看護補助
受け入れができない施設
  • 訪問介護事業所
  • サービス付き高齢者住宅
  • 外部サービス利用型老人ホーム※などの訪問介護業務

※外部サービス利用者特定施設入居生活介護

受け入れ先の声

即戦力だから頼もしい!
人が足りなくて辛いこともあったから大助かりです!

Y施設 パート

慣れるまでコミュニケーションに苦労しましたが、2ヶ月ほどですっかり仲良しになれました!

N施設 社員

シフトで悩む時間が減りました。仲間として頼れる存在になってます!

I施設 施設長

人財不足でお悩みの事業者様!
まずはお気軽に
お問い合わせください!

特定技能外国人介護職への支援項目 Specified skilled foreign care worker Support items for

アニス国際介護・人財協同組合は「登録支援機関」として委託を受け、特定技能外国人の受入れ機関様に求められる支援義務を代行することが可能です。以下に、支援項目を具体的に解説いたします。

1号特定技能外国人支援計画とは

1号特定技能外国人の受け入れ機関は、外国人の日常や社会生活への支援義務が課せられています。その支援計画は、1号特定技能外国人支援計画といいます。
特定技能外国人を実際に雇用する前に、この支援計画を必ず作成し出入国在留管理庁に提出するのが必要です。計画の内容が不十分の場合、特定技能外国人の受け入れが許可されないこともあるので気を付けてください。

1号特定技能外国人支援計画の10義務支援項目

1号特定技能外国人支援計画に記載しないといけない義務支援項目は合計10項目あります。

1.入国前の生活ガイダンスの提供

日本での実際の生活状況やルールなどをオンラインミーティングツールを用いてガイダンスの提供を行います。
ガイダンスは3時間程度です。また、外国人が充分理解できる言語で行わなければなりません。

2.入国時の空港への出迎え及び帰国時の空港への見送り

空港という部分がポイントで、最寄り駅まで送迎すればいいということではありません。空港まで迎えに行き、帰国の際も確実に自国に帰ることを空港で見届けることが重要です。

3.外国人の住宅の確保

住宅の確保とはいえ、家賃の負担まで必要なわけではなく、あくまで住宅を決めるまでのサポートのことです。不動産会社の紹介はもちろん、必要に応じて内覧の同行をしてあげましょう。保証人が必要なときなども協力することが必要です。また保証会社を通す際は、手数料の支払いについては受け入れ機関に負担を求められることがあります。

4.公的手続等への同行、各種行政手続についての情報提供と支援

国民健康保険や帰国後の納税に関する手続きのほか、居住地で必要な届出、受け入れ機関に必要な届出などの支援です。どのような書類と届けが必要で、それぞれをどこで行えるかの情報を提供します。この場合も外国人が理解できる言語で行うことが必要です。

5.在留中の生活オリエンテーションの実施

具体的には銀行口座の開設や携帯電話の契約支援などを指します。実際に必要な書類のサポートや窓口への案内はもちろん、事前にオリエンテーションを実施しましょう。1番のガイダンスと同じく、オリエンテーションは外国人がもっとも理解できる言語で行うことが必要です。オリエンテーションは8時間程度を目安に行います。

6.生活のための日本語習得・学習機会の提供

1号特定技能外国人に対して日本語の習得支援をする必要があります。必ずしも日本語学校など専門機関に通わせることが目的ではなく、日本で適切にコミュニケーションを取れるような日本語をマスターできる環境を提供するということです。外国人が希望する場合は受け入れ機関が費用を負担し日本語学校に通わせるという選択もあります。

7.外国人からの相談・苦情への対応

仕事上や日常生活や社会生活に関する相談を受けた際は、外国人に適切な助言や指導を行います。外国人を受け入れるには、困ったことが起こったときの相談や苦情を受けられるような体制を整えておくことが必要になってきます。言語は、外国人が理解しやすい言語を使うことが原則です。

8.日本人との交流の促進に係る支援

定期的に日本人との交流の場を設けることが求められます。スポーツイベントや食事会など、負担にならない頻度や時間帯が好ましいといえます。

9.非自発的離職時の転職支援

非自発的離職とは会社都合による離職などのことをいいます。わかりやすくいえば、会社の事情など外国人自身が希望して離職したわけではない場合には、次の転職先を紹介するということです。また、この支援にはハローワークの利用についての説明や同行なども含まれます。

10.定期的な面談・行政機関への通報

こちらは、受け入れ機関が労働基準法などに違反していないか確認することを指します。支援責任者もしくは支援担当者が外国人を監督する立場の人と定期的に面談を行うもので、問題が発見されれば関係行政機関や労働基準監督署に通報されます。

任意項目を支援計画に追加するのも可能

上記10個の義務支援項目を加えて任意項目を支援計画に追加することも可能です。追加された場合、その任意項目の適切な実施も求められます。

技能実習制度と特定技能の比較 Comparison of technical intern training system and specific skills

特定技能と技能実習は「外国人を企業で受け入れる」という点では同じですが、受入れの目的が異なります。
特定技能は、日本の人手不足を補うための制度。技能実習は、日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという、国際貢献のための制度です。
技能実習2号を2年10カ月以上、良好に修了した技能実習生は、同職種の分野に限り特定技能1号へ移行することができます。

技能実習特定技能
関連法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
合計で最長5年
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識または経験が必要
入国時の試験 なし
※介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり
なし
送出機関 外国政府の推薦または認定を受けた機関 あり
外国政府の認定を受けた機関、海外向けに労働者を紹介する認定
監理団体 あり
非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の管理事業を行う。主務大臣による認可制。
なし
支援機関 なし あり
個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に居住の確保その他の支援を行う。出入国管理庁による登録制。
外国人と受入機関(企業)とのマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外あっせん機関等を通じて採用することが可能
受入機関(企業)の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし
※介護分野、建設分野を除く
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能にかかる業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能。 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分において転職可能

特定技能は、日本の労働力不足解消のための即戦力となってもらうのが目的です。そのため、特定の産業分野における一定の技能水準を満たしており、かつ、日本語能力もある程度備わっている必要があります。
対して技能実習は、試験などは特に必要が無く、未経験でもOK。受入れ職種も多いなど門戸が広いので、人財が豊富であることが特徴です。
技能実習は期間に定めがありますが、職種が同じであれば特定技能1号に移行することもできます。
さらに介護分野では特定技能1号から、介護福祉士資格でのビザを取得することで、在留期間に上限が無く、家族の帯同も認められ、⾧く仕事を続けてもらうことも可能です。

費用・お見積り Cost/estimate

日本人の雇用とは異なり、受入れ費用や支援費用が掛かります。その反面、日本人の人手不足は深刻で、求人を掛けても応募が無く、求人にかかる経費が年々増加しています。
費用、人数共に計画的に安定した特定技能外国人の受入れは、求人経費削減だけでなく施設の安定した運営にも貢献します。

無料相談を行っていますので
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